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TEL 092-415-1648 通常受付【 月〜土 9時30分〜19時】
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金銭による出資と現物出資との二通りがあります。
金銭による出資とは、増資額100万円の場合に、100万円そのものを現金として差し出すことです。
現物出資とは、金銭以外の動産、不動産または債権等を差し出すことです。たとえば、社長のパソコンを会社に差し出すのは立派な現物出資です。当然のことながら、具体的な金額として評価する必要があります。なお、現物出資の金額が500万円以下のときは検査役の調査が不要になるので、手続きが簡単になります。
金銭による出資と現物出資とを組み合わせることもできます。
現物出資は、なかなか分かりにくい概念ですが、当センターで丁寧にご説明します。
| 変更内容 | 登録免許税 | 報酬額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 資本の増加(増資額が429万円以上の場合は、登録免許税が変わります。) |
30,000
|
40,000
|
70,000
|
資本の増加の場合、増資額に1000分の7を掛けた金額と3万円とのどちらか大きい額が登録免許税になります。よって、増資額が428万円以下の場合は登録免許税は3万円です。増資額が429万円以上の場合は登録免許税は増資額に1000分の7を掛けた金額になります。
上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。
登記完了時に、登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて代行取得します。
登記申請手続きは、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金に変更はありません。
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