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増資 会社設立センター

会社設立、定款作成、定款変更、会社の各種変更手続き

「資本の増加」とは、いわゆる「増資」です。たとえば、資本金を100万円から200万円に増やすことを「増資」といいます。
 

金銭による出資と現物出資との二通りがあります。

金銭による出資とは、増資額100万円の場合に、100万円そのものを現金として差し出すことです。

現物出資とは、金銭以外の動産、不動産または債権等を差し出すことです。たとえば、社長のパソコンを会社に差し出すのは立派な現物出資です。当然のことながら、具体的な金額として評価する必要があります。なお、現物出資の金額が500万円以下のときは検査役の調査が不要になるので、手続きが簡単になります。

金銭による出資と現物出資とを組み合わせることもできます。

現物出資は、なかなか分かりにくい概念ですが、当センターで丁寧にご説明します。


増資 料金表(単位:円)
変更内容 登録免許税 報酬額 合計
資本の増加(増資額が429万円以上の場合は、登録免許税が変わります。)
30,000
40,000
70,000

資本の増加の場合、増資額に1000分の7を掛けた金額と3万円とのどちらか大きい額が登録免許税になります。よって、増資額が428万円以下の場合は登録免許税は3万円です。増資額が429万円以上の場合は登録免許税は増資額に1000分の7を掛けた金額になります。

上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。

登記完了時に、登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて代行取得します。

登記申請手続きは、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金に変更はありません。


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