会社設立 定款作成 福岡

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定款変更 会社設立 福岡

会社設立、定款作成、定款変更、会社の各種変更手続き
定款に記載されている内容を変更する手続きのことを「定款変更」といいます。

定款の内容を変更する「登記」をすれば足り、定款という書面自体の更正は不要です。

定款の原本は、会社設立の際に作成したものを、あくまで使い続けます。

少し分かりにくい概念ですが、たとえば「増資」も立派な定款変更です。資本金の額が定款に記載されているので、その額を変更するから「定款変更」になります。つまり、変更する事柄が定款の中身に関するものであれば、「定款変更」に該当するわけです。

その意味から、増資、商号の変更、本店の移転、事業目的の変更は「定款変更」になりますし、登記も必要です。

会社の変更登記事項のなかで、「定款変更」になるケースもあれば、ならないケースもあります。逆に、「定款変更」をしても登記に関係ないケースもあります。

登記が必要なケースの場合、「定款変更」が必要か否かは、作成する書類が少し増えたりするだけで、手続面での実質的な違いはあまりありません。(形式的には、株式会社の場合「株主総会の決議」が必要だったり、合同会社の場合「総社員の同意」が必要だったりしますが・・・・)

定款変更には、たとえば本店の移転のような「理由」があります。純粋に「定款変更」のみで登記申請することはありません。何かしらの理由が附帯します。

いくつかの変更を同時に行う場合、該当する登録免許税も同時にかかります。ただし、場合によっては、ダブらずに1つの登録免許税の適用でいいときもあります。たとえば事業目的の変更と商号の変更とを別々に行う場合は、それぞれ3万円合計6万円の登録免許税がかかりますが、同時に行う場合には、3万円の登録免許税のみで済みます。これは、登録免許税の区分が「登記事項の変更」という区分で同一視されているからです。


設立後の変更一覧表 料金表(単位:円)
変更内容 登録免許税 報酬額 合計
資本の増加(増資額が428万円以下)* 30,000 40,000 70,000
支店の設置(支店の数が一つの場合) 69,000 50,000 119,000
本店の移転(法務局同管轄) 30,000 40,000 70,000
本店の移転(法務局他管轄) 60,000 50,000 110,000
役員の変更(資本金が1億円以下) 10,000 40,000 50,000
商号の変更 30,000 40,000 70,000
事業目的の変更 30,000 40,000 70,000
解散事由の抹消 20,000 40,000 60,000
有限会社から株式会社への変更(株式会社の資本金が2000万円以下で増資がない場合) 60,000 60,000 120,000

 

*資本の増加の場合、増資額に1000分の7を掛けた金額と3万円とのどちらか大きい額が登録免許税になります。よって、増資額が428万円以下の場合は登録免許税は3万円です。増資額が429万円以上の場合は登録免許税は増資額に1000分の7を掛けた金額になります。

上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。

別途お客様のご希望により、登記完了時に、会社印鑑証明書を1通あたり500円・登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて当センターで代行取得いたします。 

変更手続きの一部について、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金は変更ありません。

同時にいくつもの変更を行う場合には、単純に料金を合計したものから報酬額の割引分として、5000円差し引いてください。。「資本の増加」と「事業目的の変更」とを同時に登記申請する場合、6万円+6万円−5000円=11万5000円 が適用料金となります。

 「事業目的の変更」と「商号の変更」とを同時に行う場合には、二つまとめて「変更の登記」とみなされるので、登録免許税は3万円のみで済みます。適用料金は、4万円+4万円+3万円−5000円=10万5000円となります。


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