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定款の内容を変更する「登記」をすれば足り、定款という書面自体の更正は不要です。
定款の原本は、会社設立の際に作成したものを、あくまで使い続けます。
少し分かりにくい概念ですが、たとえば「増資」も立派な定款変更です。資本金の額が定款に記載されているので、その額を変更するから「定款変更」になります。つまり、変更する事柄が定款の中身に関するものであれば、「定款変更」に該当するわけです。
その意味から、増資、商号の変更、本店の移転、事業目的の変更は「定款変更」になりますし、登記も必要です。
会社の変更登記事項のなかで、「定款変更」になるケースもあれば、ならないケースもあります。逆に、「定款変更」をしても登記に関係ないケースもあります。
登記が必要なケースの場合、「定款変更」が必要か否かは、作成する書類が少し増えたりするだけで、手続面での実質的な違いはあまりありません。(形式的には、株式会社の場合「株主総会の決議」が必要だったり、合同会社の場合「総社員の同意」が必要だったりしますが・・・・)
定款変更には、たとえば本店の移転のような「理由」があります。純粋に「定款変更」のみで登記申請することはありません。何かしらの理由が附帯します。
いくつかの変更を同時に行う場合、該当する登録免許税も同時にかかります。ただし、場合によっては、ダブらずに1つの登録免許税の適用でいいときもあります。たとえば事業目的の変更と商号の変更とを別々に行う場合は、それぞれ3万円合計6万円の登録免許税がかかりますが、同時に行う場合には、3万円の登録免許税のみで済みます。これは、登録免許税の区分が「登記事項の変更」という区分で同一視されているからです。
| 変更内容 | 登録免許税 | 報酬額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 資本の増加(増資額が428万円以下)* | 30,000 | 40,000 | 70,000 |
| 支店の設置(支店の数が一つの場合) | 69,000 | 50,000 | 119,000 |
| 本店の移転(法務局同管轄) | 30,000 | 40,000 | 70,000 |
| 本店の移転(法務局他管轄) | 60,000 | 50,000 | 110,000 |
| 役員の変更(資本金が1億円以下) | 10,000 | 40,000 | 50,000 |
| 商号の変更 | 30,000 | 40,000 | 70,000 |
| 事業目的の変更 | 30,000 | 40,000 | 70,000 |
| 解散事由の抹消 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 有限会社から株式会社への変更(株式会社の資本金が2000万円以下で増資がない場合) | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
*資本の増加の場合、増資額に1000分の7を掛けた金額と3万円とのどちらか大きい額が登録免許税になります。よって、増資額が428万円以下の場合は登録免許税は3万円です。増資額が429万円以上の場合は登録免許税は増資額に1000分の7を掛けた金額になります。
上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。
別途お客様のご希望により、登記完了時に、会社印鑑証明書を1通あたり500円・登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて当センターで代行取得いたします。
変更手続きの一部について、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金は変更ありません。
同時にいくつもの変更を行う場合には、単純に料金を合計したものから報酬額の割引分として、5000円差し引いてください。。「資本の増加」と「事業目的の変更」とを同時に登記申請する場合、6万円+6万円−5000円=11万5000円 が適用料金となります。
「事業目的の変更」と「商号の変更」とを同時に行う場合には、二つまとめて「変更の登記」とみなされるので、登録免許税は3万円のみで済みます。適用料金は、4万円+4万円+3万円−5000円=10万5000円となります。
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