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新会社法の施行前は、同一市町村内で同一営業のための同一商号の登記は禁止されていました。しかし、新会社法の施行に伴って改正された商業登記法の規定により、同一住所の同一商号のみが禁止されることになりました。
同じ市町村であっても同じ住所でなければ同一の商号を登記することがOKになったのです。
商号を変更する場合、当然のことながら、会社実印(代表取締役印)の改印届けも提出する必要があります。
| 変更内容 | 登録免許税 | 報酬額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 商号の変更 |
30,000
|
40,000
|
70,000
|
上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。
登記完了時に、会社印鑑証明書を1通あたり500円、登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて代行取得します。
手続きの一部は、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金に変更はありません。
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