会社設立 定款作成 福岡

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よくある質問 会社設立 定款

Q.相談の予約をしたいけど、相談すると業務の委託を無理強いされそうで・・・

A.業務の委託を無理強いすることはまったくありません。相談だけで帰っていただいて結構です。相談後に、ご自分の家に帰ってゆっくり検討したいですよね。当センターでは、相談後に料金を振り込んでいただいた時点ではじめて業務の受託と判断して、仕事を開始します。


Q.会社印鑑には、どんな種類がありますか?

A.登記申請にどうしても欠かせない印鑑は、「会社代表印」という丸い印鑑です。別名「会社実印」「法人実印」「代表取締役印」とも呼ばれます。会社設立後も大活躍する印鑑です。

 その他に、「会社銀行印」(銀行に会社の口座を開く)・「会社角印」(請求書などに押す)・「会社ゴム印」(契約書、請求書などに押す)があります。

 費用を節約したいなら、「会社銀行印」を「会社代表印」で兼用してもかまいません。ただし、将来従業員を雇って口座管理を任せるつもりなら、その従業員が常時「会社代表印」を持ち歩くことになるので、不都合です。やはり「会社銀行印」と「会社代表印」とは、別々にしたほうがよいでしょう。

 「会社角印」や「会社ゴム印」は、無くてもなんとかなりますが、やはりおいおい必要になると思います。

 街のハンコ屋さんに行けば、上記印鑑のセットを、たとえば4本セットで3万円くらいで販売しています。それこそピンからキリまであります。もしも柘(つげ)の印鑑を作るなら、国産の柘かどうか確認してください。外国産より国産の方が値が張りますが、丈夫なのは国産の柘の方です。

 インターネットで注文するハンコ屋さんの場合、中2日くらいで手元に届きます。3本セットで1万円くらいから販売しています。

 印鑑の大きさは、決まりがありますが、ハンコ屋さんがちゃんと作ってくれます。

 ご要望があれば、実費のみにて当センターで代行取得いたします。


Q.「解散事由の抹消」って何ですか?

A.いわゆる「1円確認会社」は設立後5年以内に資本金を一定のレベルに引き上げなければなりませんでした。そのために、定款の中に「設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)に増資できないときは解散する」という文言(解散事由)を入れたのです。

 新会社法が施行されて、この増資要件が不要になりました。しかし、このままにしておくと、解散事由が発動して、解散しなければならなくなります。そこで、この解散事由を抹消してその旨登記する必要があります。

 手続きは、当センターで承っています。


Q.会社を設立した後は、どんな手続きが必要ですか?

A.税金関係(税務署等)社会保険関係(社会保険事務所)の届けが最低限必要です。当面従業員を雇わない一人株式会社や一人合同会社では、労働基準監督署やハローワークへの届けは不要ですが、税金関係や社会保険関係の届けは必要です。

 税金は、たとえば福岡市内に設立した場合、税務署・県税事務所・福岡市財政局法人課税課の三箇所に届けます。

 これらの手続きは、ご自分でもできます。また、税金の届出は、今後お世話になる税理士さん、社会保険の届出は、社会保険労務士さんに依頼されるという方法もあります。


Q.出資を確認する「払込金保管証明」を銀行で取り付けるのって、大変なんでしょ?

A.新会社法の施行により、発起設立(通常の設立)の場合、預金通帳のコピーを提出することでOKになりました。ただし、募集設立の場合は、従来通り「払込金保管証明書」が必要です。


Q.合同会社って、どんな会社ですか?

A.合同会社(LLC)は、従来の合資会社や合名会社と違って、社員は全員有限責任(出資額までしか責任を負わない)で、設立も簡単です。原則として、社員全員が業務執行権を持ち、定款で利益配当の内容を自由に定めることができるので、たとえば、特定のノウハウを持っている社員を優遇することもできます。株式会社と違って決算公告の義務もありません。

 また、法人も社員になることができます。簡単な組織になっているので、ベンチャー向けの形態といえるでしょう。定款も公証人の認証が不要なので、設立費用も割安です。

 とりあえず合同会社でスタートして時機を見て株式会社に変更することもできます。いま、もっとも注目を集めている会社形態といえます。


Q.現物出資は、検査役の検査が必要ですか?

A.現物出資の金額が500万円以内であれば、検査役の検査は不要です。

 現物出資は、使い方によっては非常に有用な制度です。現金による出資額が10万円として、たとえば発起人が持っているノートパソコンを10万円と算定できれば、合計で20万円の資本金となります。


Q.会社設立のやり方はまったく知らないけど、そちらのセンターにお任せして本当に大丈夫?

A.はい。面談の際に設立の手続きについて詳しくご説明します。筆記用具だけお持ちになって当センターにお越しください。

 会社設立のときに一番大切なのは、「定款」の内容をどう決めるかということです。定款は会社の根本規則であり、事業目的や組織内容をこの定款に明示する必要があります。

 当センターでは、お客様と十分に話し合って定款を作成いたします。これから会社を作ろうとしているお客様の場合、定款の内容にたくさんのイメージをお持ちでない方も多いとおもいます。でも、ご安心ください。ご相談をしていく中で、いろいろな項目についてこちらからご説明をさせていただきますので、そうした話し合いのなかで定款の中身が少しずつ確定していくとおもいます。

 会社設立後の変更手続きも、内容に応じていくつかの作業が必要になりますが、懇切丁寧にご説明します。


Q.会社設立には、どのくらいの日数がかかりますか?

A.株式会社設立・快速パック(全てお任せ)を当センターで受託した場合、通常2週間ほどで登記申請します。内訳としては、目的判定に1日、書類作成に1〜2日、定款認証に1日、法務局との下打ち合わせに1日などです。会社印鑑の出来上がりなどに日数がかかると、その分所要日数も増えます。なお、お客様のご都合により5営業日以内に登記申請まで行うことも可能です。ご相談ください。

 登記申請の後は、1週間ほどで登記完了です!


Q.「交通費は別途頂戴します。」と書いてあるけど、法外な値段を請求されるのは困ります。

A.大丈夫です。当センターで使用する交通機関は、電車・バス・地下鉄・JR等の公共交通機関です。また、必要最低限の使用を心掛けています。

 たとえば、福岡市内で会社を設立する場合、「快速パック(全てお任せ)」で交通費合計は3,000円くらいです。


Q.定款変更をする場合は、定款原本を作り直さなければいけないのですか?

A.いいえ。たとえば増資をするときは、定款変更をしなければなりませんが、変更登記を申請するだけで、定款原本はそのままです。ですから、株式会社や有限会社の場合には、あらためて公証役場で定款認証を受けたり4万円の収入印紙をあらためて貼る必要はありません。合同会社の場合は、定款認証はもともと必要ではないですが4万円の収入印紙をあらためて貼る必要はありません。

 よって、「電子定款対応だから4万円の収入印紙が不要」ということは、定款変更の際には発動しません。電子定款云々の話は、あくまでも会社設立時に発動するものとご理解ください。


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