会社設立 定款作成 福岡

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解散事由の抹消 定款変更 福岡

会社設立、定款作成、定款変更、会社の各種変更手続き

平成18年5月1日の新会社法施行以前には、最低資本金として、株式会社は1000万円、有限会社は300万円以上という縛りがありました。

しかし、特例として、5年以内にその縛りの最低資本金まで増資することを条件として、1円でも設立を許可された会社がありました。

この会社を「1円確認会社」と呼んでいます。

この会社は、定款のなかに5年以内に最低資本金規制をクリアしなければ解散するという文言を入れていました。これを「解散事由」と呼びます。

新会社法施行に伴い、この最低資本金規制は無くなりました。しかし、上記文言は消えずに残っているので、何もしないでいると最低資本金を5年以内にクリアしなければ解散しなければならなくなります。

そこで、「1円確認会社」の場合、「解散事由」を定款から抹消しなければなりません。この手続きを「解散事由の抹消」と呼んでいます。

 


解散事由の抹消 料金表(単位:円)
変更内容 登録免許税 報酬額 合計
解散事由の抹消
20,000
40,000
60,000

 

解散事由の抹消にかかる登録免許税は、2万円です。この登録免許税が3万円と書いてあるサイトをよく見かけますが、間違いです。

上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。

登記完了時に、登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて代行取得します。

手続きの一部は、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金に変更はありません。


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解散事由の抹消 有限会社 福岡