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新会社法施行後は有限会社の新設はできなくなりました。
しかし、従来からの有限会社は「特例有限会社」(法的には株式会社ではあるが、有限会社の商号を使い続ける)として存続することができます。
有限会社は現在では希少価値を持っており、できればそのまま存続させたいものです。
しかし、有限会社の業容拡大に伴い、また、取引先からの要請により、株式会社への変更をお考えの経営者もいらっしゃるとおもいます。
有限会社から株式会社への組織変更は、比較的簡単な手続きで完了します。
手続きの流れは、次のとおりです。
まず、商号を「株式会社」の付いたものに変更する定款変更を実施して、その後で、「特例有限会社の解散の登記」と「株式会社の設立登記」とを行います。この際、定款の認証は不要です。
なお、会社代表印の改印届けも必要になります。
| 変更内容 | 登録免許税 | 報酬額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 有限会社から株式会社への変更(株式会社の資本金が2000万円以下で増資がない場合) |
60,000
|
60,000
|
120,000
|
新設される株式会社の資本金が2000万円以下の場合は、登録免許税は3万円ですが、2000万円超の場合は、資本金に1000分の1.5を掛けた金額になります。ただし、増資をする場合は別途計算した金額が適用の登録免許税になります。
上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。
登記完了時に、会社印鑑証明書を1通あたり500円、登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて代行取得します。
手続きの一部は、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金に変更はありません。
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