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定款上の住所をもともとどういう形で決めていたか(どこまで細かく決めていたか)によって、定款変更に当たる場合と当たらない場合とに分かれます。
本店の移転先が、本店の旧所在地を管轄する登記所の管轄内か管轄外かで手続きが変わります。
管轄内ならば、その登記所に本店移転の登記申請をすればOKです。管轄外ならば、旧所在地の登記所に提出する書類と新所在地の登記所に提出する書類とをまとめて旧所在地の登記所に提出しなければなりません。
なお、支店がある場合は、本店移転の登記が完了した後で、支店の所在地を管轄する登記所に登記申請しなければなりません。
| 変更内容 | 登録免許税 | 報酬額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 本店の移転(法務局が同管轄の場合) |
30,000
|
40,000
|
70,000
|
| 本店の移転(法務局が他管轄の場合) |
60,000
|
50,000
|
110,000
|
| 支店における登記(支店一つ当たり) |
9,000
|
40,000
|
49,000
|
上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。
登記完了時に、登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて代行取得します。
手続きの一部は、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金に変更はありません。
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